公正証書にて遺言書を作成する場合には証人二名の立会が必要です。

ご本人は印鑑証明書が必要ですが、証人は印鑑証明書もしくは運転免許証などの

身分証明書でも大丈夫です。

公正証書遺言書は通常は、正本と謄本が作成されます。

正本も謄本もどちらも効力は同じです。

いつでも作成できる自筆証書遺言より内容も含めて公証人が作成してくれるので

安心安全です。ぜひ作成するときには司法書士川村常雄にお任せください。

072-874-3308