起業を思いたったときに知っておきたいこと<その4>
会社設立のおおまかな流れ
会社設立の相談依頼 (司法書士事務所へ電話をして相談の予約をいれる)
何のために、どんな会社を作りたいのか、を聞かせていただきます。
漠然としたイメージしかまだないという場合でも、“何のために”の部分さえはっきりしていれば、どんな会社にするかについては、お話を伺いながらかためていくことができます。
定款作成
ご相談を基に、定款を司法書士が作成し、ご提案させていただきます。
定款については改めて詳しく書く予定ですが、いわば会社の憲法ともいうべきものですので、十分に協議を重ね、完成させます。
株式発行事項の決定
定款の作成と同時並行で、かたまっていきます。
必要書類への署名捺印
定款への署名捺印をはじめ、定款認証の委任状ほか、多々書類が登場します。
定款認証手続き
法律の規定にそって必要事項にもれがないか、発起人の署名押印がキチンとなされているか、などを公証人が審査する手続きです。
問題がなければ、公証人は『認証文』をつけます。
ちなみに、公証人の手数料は約5万円です。
プラス4万円の収入印紙が必要な場合もあるのですが、それについては別に説明しますが、すぐに詳細を知りたいという方は こちら
この定款認証手続きは、株式会社を設立する場合不可欠です。
出資金の払い込み
役員の決定
現実には、定款作成や株式発行事項の決定と同時並行で、固まっていることが多いようです。
会社財産のチェック
発起人が定款などで決定した株式発行事項にそった出資の履行をしているか、取締役らが調査するという趣旨です。
設立登記の申請
この申請日が会社設立の日となります。
法務局の休みの日は申請できませんので、土日・祝日を除いた日となります。
大安をあえて選ばれる方もいらっしゃいます。
※株式会社の設立には『発起設立』といって、発起人が設立時に発行する株式をすべて引き受ける方法と、『募集設立』といって、発起人以外にも株式引受人を募集する方法の2つがあります。
上記は、通常利用されることの多い、発起設立のおおまかな流れを挙げたものです。