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相続の意味と相続人

相続の意味と相続人の範囲

今回は、相続のお話を始める前提として、相続という言葉の意味と、誰が相続人になるのかという点についてお話したいと思います。

1 相続とは?

「相続」とは、特定の個人に帰属していた一切の財産的な権利と財産的な義務が、その人の死によって一定の者に、法律上当然に承継されることです。

そして、相続によって財産を承継する人のことを「相続人」といい、相続によって財産を承継される人のことを「被相続人」(亡くなられた方)と呼んでいます。

財産的な権利には、お金、株券、自動車、不動産だけでなく、亡くなられた方がどなたかにお金を貸していた場合には、そのお金を返してもらう権利も含まれます。

一方、財産的な義務には、亡くなられた方がどなたかからお金を借りていた場合には、そのお金を返す義務も含まれることになります。

2 原則として相続人となる人とは?

人が亡くなったときに誰がその相続人になるかについては、常に相続人となる配偶者(夫又は妻)のほか、次のように法律で定められています。

 

第1順位 被相続人に子があるときは、被相続人の

第2順位 被相続人に子がないときは、被相続人の直系尊属

第3順位 被相続人に子及び直系尊属もいないときは、被相続人の兄弟姉妹

 

胎児は、相続開始の時に既に生まれたものとみなされます。

には、実子養子がありますが、いずれも相続人となります。

直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母といった人たちをさします。(なお、直系の逆が傍系であり、傍系尊属の例としては、おじ、おば、が挙げられます)

しかし、父母のうちの誰かが相続人になれば、祖父母や曽祖父母が相続人になることはありません。

もし父母のうちの誰も相続人にならなければ、祖父母が相続人となり、さらに祖父母が相続人にならなければ、曽祖父母が相続人になるといった具合に、順次親等をさかのぼって相続人となります。

なお、子に実子と養子があるように、父母にも実父母、養父母がいますが、ともに同順位で相続人となります。

3 代襲相続とは?

では、被相続人に子がいたが、被相続人が死亡する前にすでに死亡していた場合はどうなるのでしょうか。

相続とは、死亡した人の権利義務を生きている人に承継させるものですから、死んだ人から死んだ人に権利義務を承継させるわけにはいきません。

しかし、一方で親の財産は、子から孫へと引き継がれていくべきもの、という一般人の感情があります。

そこで、被相続人に相続開始前にすでに死亡した子がいる場合でも、その死亡した子に生存している子が被相続人にとって孫にあたる場合には、その被相続人の孫が、すでに死亡している被相続人の子に代わって相続人となるという制度が採用されています。

これが「代襲相続」と呼ばれるもので、第1順位(子)と第3順位(兄弟姉妹)の場合に認められます。

さらに、被相続人Aの相続開始時にAの子B、Bの子Cがすでに死亡している場合であっても、Cの子Dが生存している場合でDがAにとって曾孫である場合には、DはB、Cに代わってAの相続人となります。

れを「再代襲」といい、被相続人の直系卑属が一人でも生きていたら、第1順位の相続人が存在するようになっています。

一方、この再代襲は第3順位の兄弟姉妹には認められません。

4 相続欠格とは?

相続人は以上の流れで決められるのが原則ですが、これだけだと、この相続制度を悪用しようとする人が出てくる可能性があります。

そこで、一定の事由に該当した者は、法律上当然に相続人としての地位を失わせるという制裁を課すことにしました。

これを相続欠格の制度といいます。

この一定の事由には、相続財産目当てに故意に殺人するとか、相続に関する遺言書を無理やり(あるいは騙して)書かせるとか、自分で勝手に書き換えてしまうことなどが含まれます。

5 相続廃除とは?

また、相続欠格には至らないまでも、自分に虐待を加えたり、重大な侮辱を加えるような人間、あるいは著しい非行のある人間には、自分の財産を遺したくないというのが人情というものです。

そこで、自分が死んだら相続人となるであろう人(推定相続人といいます)にそのような事情がある場合には、その推定相続人の相続権を奪うように家庭裁判所に請求することができます。

これを相続廃除の制度といいます。

なお、相続欠格の制度にせよ、相続廃除の制度にせよ、相続権を奪われた人の子については相続権を取り上げられなくてはならないような悪いことは何もしていないのですから、相続権をとりあげてしまうのはかわいそうです。

そこで、相続が開始する前に被相続人の子がすでに死亡していた場合と同じく、相続欠格もしくは相続廃除で相続権を失った者の子は代襲相続をすることができる、と定められています。

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