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遺産分割協議 3

遺産分割協議 3

~遺産分割方法の選択~

相続の開始があった場合で、相続人が複数いるときには、被相続人の遺産は共同相続人の共有に属することになります。

しかし現実にはこの共有関係では、各相続人が承継した財産を自由に使用収益したり処分したりすることが制限されるため、遺産分割を経て、その帰属を確定させる必要があります。

一般に行われる遺産分割協議では、民法の共有物の分割の方法によって行う分割方法のほか、家庭裁判所の家事審判における方法に準拠した方法が採られます。

協議分割の進め方については、特段の規制ななく、共同相続人全員が一堂に会して話し合うことはもちろん、共同相続人間に異議がない限り、持ち回りの形でも可能です。

具体的な分割の方法

具体的な分割の方法としては次のような類型があります。

1 現物分割

文字通り、『個々の相続財産を具体的相続分に応じて物理的に分割する方法』です。

共有物の分割方法としては、基本的・原則的な分割方法であり、遺産分割においても、審判分割では優先的に採用されます。

たとえば、土地に関して『共同相続人が各自の具体的相続分と同一の割合で共有する方法』が考えられます。

2 換価分割

『遺産を売却(換価)して、その代金を具体的相続分に応じて分割する方法』です。

たとえば、遺産が特定の分割困難な財産に集中しているような場合で、その財産が換価可能であるときに、その財産を未分割のままで他人に譲渡して、その代金を相続人間で分配するというものです。

3 代償分割

『共同相続人中の一部の者が、その具体的相続分を超過する相続財産を取得し、他の共同相続人に対し、代償として一定の債務を負担する(たとえば、自己の固有財産から超過額に相当する金銭の支払いをする義務を負う)という方法です。

 

協議分割では上記のどの分割方法によるかは、分割当事者の自由な選択に任せらています。

また、相続分にかかわらず財産取得割合は自由であって、特定の相続人がすべての財産を取得したり、逆に一切の財産を取得しない実質上の相続放棄をすることさえできます。

 

【参考文献】

田口真一郎・黒川龍著 「相続登記の全実務」(清文社)

遺産分割研究会編 「遺産分割と相続発生後の対策」(大蔵財務協会)

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