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相続の承認と放棄

相続の承認と放棄

何もしなければ「単純承認」

親が亡くなって、親の相続人になると、親の遺した財産が手に入る場合だけとは限りません。

相続人はその相続が開始したことを知ってから何もしないまま3ヶ月が経過してしまうと、親の遺した財産だけでなく、その借金や債務まで一切を含めて引き継ぐことを認めたとみなされてしまうのです。

これを 相続の単純承認 と呼びます。

親が莫大な借金を残した結果、その借金に苦しめられそうな場合、その相続人は、その相続の開始したことを知ってから3ヶ月を経過する前に、次のような手を打つことを検討しましょう。

亡くなった方が残した財産と借金の額のどちらが大きいか不明の場合、「限定承認」

相続の限定承認をする、という選択肢があります。

これは、仮に遺産の総額が1億円で、借金が1億2000万円だった場合、限定承認をすればこの2000万円分については責任を負わなくてもよいこととなる方法です。

つまり、相続によって得た財産の限度で、債務を弁済する相続の形です。

この限定承認をするためには、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

ただし、相続人が複数いる場合には、その相続人の全員が共同して申立てをする必要があります。

複数いる相続人のうちの一人だけが限定承認をする、ということはできないのです。

また、ひとたび限定承認の申立てが受理されると、撤回することはできません。

亡くなった方が残した財産よりも、借金の額のほうがはるかに大きい場合、「相続放棄」

相続を放棄する、という選択肢があります。

相続を放棄した人は、亡くなった方の財産を引き継ぐことはできませんが、亡くなった方の借金などの債務を引き継ぐこともありません。

この相続放棄の申立ては、やはり相続開始があったことを知ってから3ヵ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所で行います。

相続の限定承認とは異なり、相続人が複数いる場合であっても、その相続人の全員が共同して申立てをする必要はありません。

それぞれの相続人が各自でその相続権を放棄することができます。

相続の放棄をした場合には、最初からその人は相続人ではなかったことになりますので、第1順位の相続人(直系卑属)が全員相続放棄をした場合は、それまで相続権がなかった第2順位の相続人(直系尊属)(第2順位の相続人がいない場合は第3順位の相続人(兄弟姉妹))に新たに相続権が発生することになります。

 

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