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遺産分割協議 2

遺産分割協議 2

相続が開始した場合、遺言書がない、または遺言書に記載のない財産については、誰にどのように相続させるのか、を相続人全員で話し合う必要があります。

この話し合いを 「遺産分割協議」 と呼びます。

相続分は民法に定められていますが、遺産分割協議をすることにより、法定相続分に関係なく、相続分を決めることができます。

民法では、共同相続人の協議による遺産分割は、被相続人が遺言により分割を禁じた場合を除き、いつでもこれを行うことができるとされています(民法907条1項)。

遺産分割協議は、相続人の誰からでも呼びかけることができますが、相続人のうち一人でも欠けると無効になります。

そのため、分割協議に際し、必ず相続人資格のある者を確定する必要があります。(詳しくは「相続の意味と相続人」を参照して下さい)

遺産分割協議をしないと?

さて、遺産分割協議がいつでも行うことができるからといって、長期間分割協議をしないまま放置しておいてよいのでしょうか?

結論的には、避けた方がよいといえます。

遺産分割協議をしないままだと、具体的な特定財産の帰属が未確定であり、いわば暫定的・不安定な所有関係のままであり、遺産の有効・適切な活用をすることができません。

相続人は、遺産分割の手続を経ることにより、初めて特定財産の完全な所有権を取得することになるので、民法でも早期の遺産分割を推進する規定を置いています。

すなわち遺産分割協議が不能であったり、不調である場には、共同相続人は家庭裁判所に分割の審判を請求することができる、とされています(民法907条2項)。

共同相続人中に、一人でも分割希望者がおり、その者が家庭裁判所に遺産分割の審判の申立てを行うと、結果として、必ず分割が実現できる旨が規定されています。

さらに、相続税の申告に関しても、一定期間内に遺産分割がされていない場合は、有利な特例制度が適用されない場合もあるため、早期に遺産分割を行うことをおすすめします。

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