株式会社の100%保有の株主が認知症になったら株主総会が開催されず、役員変更のされません

大変なことになります。

その前に、承継者への株式の譲渡や任意後見人の選任や信託の活用が必要になります。

株価が高いからできないのではなく、できる方法を見つけて承継をしていく必要があります。

詳しくは司法書士川村常雄にご相談ください。

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