一般社団法人と合同会社の違いは、持分のある法人かどうか
解散自由に一般社団法人は社員の欠如があります。
合同会社は一人で設立できます。
一般社団法人は、設立時は理事2名が必要ですが設立後1名になっても構いません。
一般社団法人も合同会社も税法上の課税は違いがないですが、一般社団法人はもう蹴った利益の
配当ができません。
給料でとるのはよいのですが余剰金のはいとうができない。
将来の相続のついては一般社団法人は持分がないので相続税の課税はないですが
合同会社は、持分のある会社なので資本金に出資した持分を株と同じような計算をして課税されます。
相続という意味では、一般社団法人は、相続税が課税されません。
但し、出資したりした場合には、その金額は、会社から見ればいつか返さなければならない金であり
出資者から見れば、資産ですから、相続の課税対象になります。
一般社団法人の設立をするのか合同会社の設立をするのか株式会社の設立をするのか
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