相続人に「相続させる」と書いた遺言書は当然、登記原因は「相続」になります。

では、相続人に「遺贈する」と書いた登記原因はどうなるでしょうか?

答えは、「遺贈」のなります。登録免許税は、相続人が遺贈で受けるので登記原因が遺贈でも内容は相続なので相続と同じ登録免許税になり、1000分の4です。

相続人以外の方に「遺贈する」と書いた遺言書の登記の登録免許税は、1000分の20になります。

遺贈する場合の登記の添付書類が相続と異なります。登記識別情報、相続人であることを証明できる戸籍、

公正証書遺言書、遺言執行者の印鑑証明書、死亡が確認できる戸籍、相続人の住民票、評価証明書、です。

遺言執行者と遺贈を受けた相続人の共同申請になります。

相続の場合には登記識別情報などが不要になります。

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