相続登記をしばらくそのままにしておくことがあります。

税務申告は、死亡後10カ月以内に申告が必要です。

相続登記は期限がないのでいつまでも亡くなった人の名前でとうきがそのまま。これでは困ったことに、いざ売却の場合には名義の変更をしてからでないと売却ができません。

相続人の一人に認知症の方がおられて、被成年後見人の場合は、遺産分割協議をする時に、被成年後見人の不利な遺産分割協議はできません。そこで、遺言書を事前に作成しておくことが大切になります。

いつまでも相続登記をしないで放っておくと、複雑になるばかりで、費用がかさみます。

遺言書の作成は、何時でもできますが、自筆証書遺言の場合には、本当に本人の自筆かどうかの確認の為に家庭裁判所にて牽引の手続きをする必要があります。ですから公証人役場で公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。

公正証書遺言は、ご本人が120歳前後になるまで保管してくれます。原本は公証人役場で保管されますので、再発行もできます。

どこの公証人役場で作成したか検索できますし、一番新しい遺言書が有効ですので、公証人役場で検索して、一番新しい遺言書を確認できます。

自筆の場合には燃やされたりしたらおわりですが、公正証書遺言の場合には、公証人役場で保管していただいているので、消失の心配は極めて低いです。

遺言が元気なうちに作成するのは、ご本人の意思能力が明確な場合に作成しておくことで、後々のトラブルも防ぐことができます。少し不安な意思能力であれば、感情に流されて、あとで相続人間で争われることもあります。遺言書は元気なうちに書きましょうというのは、トラブルの未然防止や複雑な相続を避けるためにも役立ちます。

相続遺言成年後見信託の件は、司法書士事務所JLO  

072-874-3308司法書士川村常雄までご連絡ください