遺言書はいつでも書けます。しかし、ベッドの上で書くのは寝ながらでは書きにくい。
ある日、病室に行きました。ご本人から「遺言書を書きたい」と言われました。
文字がゆがんでしまします。文字を書きやすくする体制にて書くことをお勧めします。
何を書くのか
「遺言 私の財産はすべて〇〇〇〇 昭和〇年〇月〇日生まれに相続させる
又は遺贈する。遺言執行者に前記〇〇〇〇を指定する。令和8年4月〇日 甲野太郎 ㊞」
※ここで注意すべきは、〇〇〇〇の人物の特定が第三者から見ても特定できるのかであります。
生年月日で特定する、住所を書く、本籍地を書く、子とか姉とか親族関係のわかる特定をする。
※遺言執行者を指定すること。遺言執行者を指定しておくと遺贈の場合には単独で遺言執行者から相続登記の申請などできます。
※必ず自筆証書遺言の内容は自分でボールペンなどの消えないもので書く。
※遺言者が日付と署名をする。
詳しいことを知りたい方や書きたい方は大阪府大東市曙町3番8号司法書士川村常雄0728743308迄問い合わせください。








