認知症になっても既に作成した遺言書はその作成時に遺言書作成能力があれば有効です。

遺言無効確認の訴えが起こされるのは、遺言者が認知症になったと判断されたのに

遺言書が作成されている場合です。

高齢者になると多かれ少なかれ認知症と思われる発言や行動をされる場合があります。

しかし、日常生活に支障もなくふだんはしっかりと会話やコミュニケーションをとって

おられる方にとって、周りから見ても認知症と思えない方が病院に行ってお医者さんが

診断書を作成時されるときに認知症の疑いありという言葉で、先ほどの遺言無効確認の訴え

起こされたときにその証拠書類として医者の診断書を添付して、有利に裁判をすすめようとする。

疑いありだけなのになぜ、?遺言書作成時は、元気ではきはきしゃべっていたのに、遺言者が

死亡した後、兄弟姉妹間で争いがあり、遺言書無効確認の訴えが提起される。

長期間にわたり裁判が繰り返されて、和解という形で解決される。

土地らも不満は残るが、決着を早くつけたいので互いに納得したようになる。

認知症の疑いありと診断される前に早めに遺言書は作成しておきましょう。

詳しくは、相続遺言専門司法書士川村常雄まで

072-874-3308

大阪府大東市曙町3番8号

お待ち申し上げます。川村常雄