法務省は、相続手続きの簡素化を諮るために、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を相続時に

法務局に提出して「相続情報の証明書」を発行してもらい、それを登記申請や銀行の預金の相続手続き

の際に提出すれば、今までいちいち被相続人の出生から死亡までの戸籍などを提出し還付手続きに時間を

要して無駄な費用と時間がかかっていたのを簡素化して法務局の発行する証明書で足りるようになります。

2017年5月以降を目途に改正される予定です。

大変喜ばしいことです、ぜひとも活用してください。

相続遺言専門司法書士川村常雄大阪府大東市曙町3番8号司法書士事務所JLO 072-874-3308

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