贈与には暦年贈与すなわち110万円までは、毎年贈与しても非課税ですという贈与の方法と

相続時精算課税の選択をして20歳以上の子や孫に60歳以上の父母、祖父母が贈与するについて

2500万円までは非課税という制度があります。

ここで注意したいのは、相続時精算課税の選択をしてしまうと、その後は、2500万円の枠内は、

非課税ですが、超えると超えた金額については、20%の贈与税が課税されます。

相続時に精算する届出を提出しているので、受贈者の相続税額は、受贈者の相続時の相続財産に

既に生前に相続時精算課税の選択で受贈した財産を含めて、相続税が計算されますので、被相続人から

相続時に相続した財産が多ければ、相続の非課税枠内を超えた金額に相続税が課税されることになります。

ですから、贈与される場合には、贈与される方が相続財産をまず、念頭に入れて、相続時に課税されるのか

非課税の範囲内なのかを計算したうえで、相続時精算課税の選択をしなければなりません。

一旦、相続時精算課税を選択すれば、暦年贈与の選択はできませんので、110万円の控除はなくなります。

詳しいことは、司法書士川村常雄までご相談ください。税理士と一緒に総合的に考えましょう。

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