社長から会社へ少し足らないからと、貸付してしまうとづるづると金額が増えていきます。

会社は、社長からの借入金ですが、身内なので利息も支払わずにそのままになっています。

社長の相続が発生したらその貸付金は、相続財産になります。

被相続人社長の債権として、相続人が引き継ぎます。

さて、その時に会社への貸付金を放棄したらどうなるのでしょうか

会社は、債務免除益ということになり、利益として法人税の課税対象になります。

会社は、赤字会社の場合には、債権放棄額が赤字以内であれば法人税はかからないので

良かったと思うでしょう、しかし、会社の株価は、借金が減ったわけですから、上がります。

相続人が、被相続人社長の持ち株を相続した時の持ち株の評価額があがって、相続課税財産

が増えてしまうことになります。

社長の会社への貸付金は相続が発生する前に解決しましょう。

その方法は、相続遺言専門司法書士川村常雄まで

大阪府大東市曙町3番8号 司法書士事務所JLO  司法書士川村常雄

072-874-3308まで