今回の民法改正案は、配偶者の相続分を従来よりも増やす改正です。

配偶者と子が二人の場合に、被相続人夫が死亡した時は、現行の民法第900条では、

妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1になります。

今回の改正では配偶者である妻の相続分を多くするという改正です。

配偶者の相続分をなぜ増やすのか、婚姻期間の問題や貢献度の問題など様々な議論がこれからもされるでしょう。

民法改正案がもっと具体的になりましたら、お知らせします。お楽しみに。

相続遺言専門司法書士川村常雄072-874-3308