相続で預貯金が法定相続分で分配するのか、遺産分割の対象になるかが争われていました。

最高裁判所大法廷、裁判長寺田逸郎長官は、「預貯金は遺産分割の対象」とする初判断を示し、

改めて、相続分を決めるための審理を大阪高等裁判所に差し戻ししました。本日の産経新聞参照

問題となったのは、法定相続分が2分お1ずつの2人が争ったケースで、遺産の大半は、4000万円

の預貯金で、大阪家裁と大阪高裁は遺産分割の対象外と判断した。遺産分割を求める相続人側は、

「相手方は約5000万円の生前贈与を受けており、預貯金を半分ずつ分けるのは不公平」相手方は

「現在の法解釈では、預貯金は、遺産分割の態様外」と主張していた。

こうなれば、5000万円+4000万円の2分の1である4500万円

生前贈与も考慮した遺産分割となるとどうなるのでしょうか

今までは預貯金4000万円を2000万円ずつ分けていればよかったのですが

このケースだと5000万円すでにもらっているほうは、4000万円の相続は、どのような

配分になるのか、大阪高等裁判所の判決が楽しみです。相続遺言専門司法書士川村常雄