今までは、父親の相続で相続人は、長男と次男だけの場合に、長男は既に生前贈与で金1000万円受領してた場合に
相続財産が金2000万円あれば、遺産分割協議の対象とならず、遺産分割ができなければ、法定相続分で、長男金1000万円次男金1000万円で分けてました。
しかし、平成28年12月19日最高裁判所大法廷は、亡くなった人の預貯金は、遺産分割の対象となり、遺族間の話し合いで決めることができる。との判断を示しました。
ということは、先の事例で、長男は既に金1000万円の生前贈与を受けているので、生前贈与分を合わせた、金3000万円のうち、次男は、相続分うち預貯金1500万円を相続して、長男は預貯金500万円を相続する。という法定の割合になる。
もちろん、遺産分割協議にて、長男に金1000万円次男に金1000万円と互いに納得すれば分割は自由です。
互いに法定相続分を主張することになると先ほどのような、解釈になって相続されることになります。