平成28年12月19日最高裁判所大法廷の判断により、預貯金の相続、は法定相続分の対象ではなく遺産分割協議で決めるべきだ。(前述の投稿参照)

死亡直後に葬式費用などの為に銀行で、相続人の法定相続分だけ引き出すことも応じてくれた銀行やゆうちょ銀行がありましたが

今後は、引き出せなくなるばかりか、遺産分割協議がまとまらない限り、預貯金は凍結されてしまいます。

そうならないためにも、早めに遺言書を作成して、遺言者の意思を明確に相続人に伝えることも、煩わしい預貯金の解約や遺産分割協議でもめることを回避できて、良い方法だと考えます。

みなさん、遺言書は元気なうちに作成しましょう。

相続遺言専門司法書士川村常雄 072-874-3308

大阪府大東市曙町3番8号 司法書士事務所JLO