高齢者は、遺言をされるときに、はっきりと自分の財産について誰に何を相続させるのかを公証人に言わなければ

公正証書遺言の作成は難しいので、できるだけ早く自分の意思がはっきりしている間に作成する必要があります。

子供の言うことに左右されて、日々遺言内容が変わることになりますと後で、子供同士が争うことになりますので

元気なうちに明確に遺言できるときにしましょう。