遺言書作成の基本注意事項は、自筆証書を選択するのか公正証書を選択するのかにより

異なります。

自筆証書の場合には、必ず自分で書くこと、ボールペンなど消えないインクで書くこと、

日付は必ず入れること、吉日と書くことは無効原因になります。

署名と捺印は忘れず、相手の特定できる内容、例えば生年月日を書いておくこと

不動産は、できるだけ詳しく書くこと、固定資産の納税通知書などを参考に明細を書くと

特定できるので良い。

公正証書による遺言の作成時には、戸籍謄本や住民票、本人の印鑑証明書、不動産明細のわかる

全部事項証明書、固定資産評価証明書などが必要になります。

10月は遺言書の作成依頼がまだないです。お待ちしております。

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行政書士事務所を開設しております。川村常雄 司法書士事務所JLO  

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