生前に子や孫に贈与すると3年以内に死亡した時は、相続財産にその贈与した財産が加算されます。

しかし、婚姻期間が20年以上でその後も同一世帯で同居する配偶者への居住用資産の贈与の場合は、

3年以内の贈与であっても相続財産への加算はされません。

つまり、夫が3000万円の基礎控除以上の相続財産があったときに、妻に、居住用資産を贈与しておけば

その資産は、相続財産に含まれないので、婚姻期間20年以上で、これからも一緒に夫婦で過ごされる予定であれば

配偶者への居住用財産の贈与はお勧めです。但し、相手の配偶者も結構な相続財産がある場合は考える必要があります。

離婚によって、慰謝料として、財産分与を原因とした所有権移転ももらった側には慰謝料ですので贈与税等は非課税です。

譲渡したほうは、譲渡所得税の対象になりますが、居住用資産であれば、3000万円の特別控除の適用があります。

不動産取得税は、いずれの場合も課税対象となりますのでご注意ください。

相続遺言専門司法書士川村常雄 072-874-3308 大阪府大東市曙町3番8号 司法書士事務所JLO