自筆証書遺言を法務局で預かってくれる改正がなされました。
公正証書遺言は、公証人の面前で口述したものを公正証書に作成して公証人役場で保管してくれます。
今回の民法の改正で、自筆証書遺言を法務局へ本人が持参すれば保管してくれることになりました。
公正証書も自筆証書の遺言も死亡後に誰も気が付かなければ、そのままです。
遺言書があることを相続人や受遺者へ伝えておかないといざ、相続が発生したときに効力が発揮できない。
遺言公正証書の場合には、公証人役場で本人が120歳ぐらいになるまで保管してくれます。
全国の公証人役場で、本人の名前を検索して、遺言があるのかないのか検索ができます。
自筆証書遺言を法務局が保管できるようになった場合に、全国の法務局で確認ができるのかは、私はわかりません。
いずれにせよ、公正証書の遺言は、自分で保管していてなくしても原本が公証人役場にあるので複製できます。
自筆証書遺言の場合には法務局に原本があり、その写しを持っていてもあくまで効力はない。
死亡後の効力の発生は、法務局が保管している自筆証書遺言の原本に法務局が何らかの証明をして、遺言書として、金融機関の解約や登記などができる。
遺言公正証書は、死亡したらすぐに効力があります。すぐに遺言公正証書と死亡の確認できる戸籍や受遺者の住民票や戸籍や印鑑証明書を持参すれば金融機関は、解約などに応じてくれます。
自筆証書は公正証書の遺言と大きく違うのは、検認など効果を発揮できるための手続きが必要であることです。
私は「公正証書による遺言をお勧めします」費用はかかりますが、安心安全間違いが少ないと思います。
遺言のことなら専門の司法書士川村常雄072-874-3308司法書士事務所JLO大阪府大東市曙町3-8まで