相続対策に養子縁組をしたら相続人が増えるから、一人600万円分控除されます。しかし、本当に養子縁組をしたほうがよかったのかどうかは、養子が未成年者であれば未成年のまま養親が死亡した場合には、親がいない状態に未成年の養子がなります。困った困った。実の産みの親は、実親だからそれでいいんでは?とんでもない、未成年の養子は、親がいない状態なので、成人に達するまで未成年後見人の選任が必要になります。もちろん実の親が未成年後見人になることができます。養子縁組はよく考えて行いましょう。

養親が養子のために遺言書を書きました。内容は「養親のすべての財産は養子に相続をさせる」

時が過ぎ、養親は養子との養子縁組を離縁しました。遺言者は書き換えずに養親は亡くなりました。

養子は、遺言書に基づいて、相続の手続きをしようとしました。ここで困ったことになりました。「養子に相続させる」この文言は、養子であるからこそ有効です。養子ではなくなったら、他人です。相続させる文言も無効です。

「養子に相続させる」民法第1023条2項の規定により「遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合に遺言を撤回したものとみなす」規定により、養子縁組を離縁した時点でその他の法律行為に該当し遺言の文言「養子に相続させる」が撤回したものとみなされます。すなわちこの遺言書では、離縁後の養子は遺言書にて離縁前の養父も財産を相続もしくは遺贈を受けることができません。

養子縁組は慎重にしましょう。

相続専門司法書士川村常雄遺言専門司法書士川村常雄大阪府大東市曙町3番8号0728743308伝国の相続遺言の対応ができますお電話ください「司法書士事務所JLO 」検索