2020年7月10日から法務局で遺言書を保管してくれます。
自筆証書遺言を持参して本人確認書類と一緒に法務局へ行って遺言書の保管官に申請します。
その際には、想定される相続人の戸籍や遺言者本人の戸籍の提出も必要になります。
死亡後は、家庭裁判所への検認の手続きは不要です。
従来の自筆証書遺言との扱いの違いは、死亡後に家庭裁判所に検認の手続きをする法要があるのかないのか。
法務局へ預ければ、検認が不要である。ここが大きなポイントです。
相続遺言の専門司法書士川村常雄
大阪府大東市曙町3番8号 0728743308