遺言書は、法務局に預ける保管制度ができました。

自筆で書いた遺言書を法務局に預けることができます。

メリットは、法務局に預けるので保管場所がはっきりしている。費用があまりかからない。

紛失しない、受遺者に法務局に預けているからと伝えていけばよい、改ざんされない、破って捨てられない。

デメリットは、内容が遺言書の形式に会っているのか不安、死亡したときに法務局にて従来の家庭裁判所の検認の手続きをするような戸籍などの添付資料がいる。

公正証書遺言書のメリットは、公証人が作成してくれるので安心、死亡後すぐに効力が生じ、銀行の預貯金の解約や登記が速やかにできる。戸籍等の請求が出生から死亡まで連続した戸籍等が不要である。

デメリットは、公証人の費用がいる。

私は、公正証書による遺言書を勧めます。

遺言書は亡くなった方がこうしてほしいいなどの希望が込められたもの、残された人が結局何もできなかったではせっかく書いた遺言書も無駄になります。

遺言専門の司法書士川村常雄に相談ください。

遺留分侵害権のこと、相続後の争いの内容にどのように分配するのが良いのか、遺言執行者は誰になっていただくのか、相続税の計算や事前に土地を分筆したほうが良いのか、いろいろな専門家を交えて遺言書を作成します。一人ではなく専門の司法書士川村常雄を交えて作成しましょう。

司法書士かわむらつねお0728743308