ある日突然、法務局から長期間相続登記等がされていないことの通知が送られてきたら

びっくり、なんで・・・・・・

○○〇〇様

法定相続人情報って?   この説明文には、長期相続登記未了の土地の所有権登記名義人野相続人の戸籍及び除かれた戸籍謄本又は全部事項証明書により確認することができる相続人の氏名等の情報が記録されてます。

と書かれてますが、法定相続人情報の閲覧の請求をその法務局へ行ってしなければならないのです。郵送はできず。あくまで法務局へ行かなければならない。郵送オンライン請求はできないし、閲覧なので情報の写しはくれますが法務局の証明がないです。写しのままです。

登記簿でがどうなっているのか全部事項証明書を請求して確認すると

被相続人の所有権登記に長期相続登記等未了土地の付記登記がされています。付記登記には、作成番号と付記の日付が記載されてます。

ここで問題です。

相続登記をされる場合は、長期相続登記等未了土地の付記登記がされている法務局への登記申請は戸籍等の添付は基本不要です。

しかし、相続放棄をしたい、別の法務局管轄の不動産があたのでその相続登記をしたいときは?

すべて、被相続人の出生から相続人までの連続した戸籍が必要になります。

たいへんですよ。

司法書士事務所JLO

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