相続登記や預貯金の相続をしないで放っておいたなぜダメなのか

相続人は誰なのか・・・・父が亡くなった。その子は一人だけだからずーと相続をしなくても大丈夫だーこれは本当にそうなのか

この場合に父と母との間に子が一人だけの時は、母と子が遺産分割協議をして相続財産を分割することができますが母が認知症の場合には成年後見人を選任して母の成年後見人と子が遺産分割協議をします。

父と母とその間に子が一人だけと思っていたら父は再婚で前妻との間に二人の子がいた場合には、その二人も遺産分割協議をする必要があります。もしその子が遺産分割協議の前父の死亡後に死亡すれば子の子(孫)が相続人となり、だんだんと相続が複雑になってきます。

意思の疎通が普段から図られていたならば話し合いもスムーズにできるかもわかりませんが全く交流がない場合にはなかなか困難が予想されます。

まだまだ大丈夫と思っていたらとんでもなく複雑なことがあります。

相続は10か月以内の税務申告が必要ですが登記のことは後回しにせずに早めに登記をすることが困難なことがなくなりうまくできることが多いです。

相続専門の司法書士川村常雄に連絡ください。0728743308 大阪府大東市曙町3番8号