遺言書もなく死亡後相続登記をしないで放っておくことがあります。

理由は、私一人だから、相続に誰も争いがないから、住んでいるから誰も出て行けとは言わない。

しかし、何が起こるかわからない時代、

相続人の中で認知症になり意思能力がない場合には成年後見人の選任をして相続財産の分割が必要になります。

住んでいる相続人がその家を売却したいときには相続登記をまずしないと売却ができない。

預貯金で亡くなった人の名義のままだとキャッシュカードで引き出しはできますが解約や定期預金の解約はできない。

相続人の一人が未婚で子供もいない場合は、その方が死亡すれば、その兄弟や親に相続権が移るので複雑。

いずれにしても放っておくといいことはないので相続登記は早めにしましょう。

相続遺言司法書士川村常雄0728743308大阪府大東市曙町3番8号