相続登記をしなければ過料が課せられる。これは本当の話です。
現在、日本の国土のうち九州本島を上回る面積で所有者不明土地があります。
固定資産税の課税される土地もあれば課税基準額以下の土地もあります。
土地の買収などで、相続登記をしていなければ相続人の探索をして、相続人を確定して各相続人に相続登記をしてくださいと市区町村から連絡があります。その際には、相続をする選択と相続放棄をする選択がりますが、相続人が一人ではなく何人もおられる場合には全員から遺産分割協議書に署名押印を頂き印鑑証明書を添付して相続登記をすることになります。もちろん法定相続により各相続人が法定相続通りの持分で登記することも可能です。いづれにしても登記をする必要があります。
デメリットは、
相続登記をしていないと
1,すぐに売却ができない
2,放っておいたら相続人が増えて複雑になる
3,相続人のうちに認知症の方がおられたら成年後見人等の選任が必要になる
4,近隣や自治体に管理不十分だと雑草や木々が生い茂り迷惑がかかる。
5,放っておいていいことはない
メリットは考えられないです。
相続登記は、10か月以内に相続税の申告の必要がありますが相続登記は義務化されていませんでした。
これからは、三年以内という義務化が生じます。
相続登記は、できる限り元気なうちに、相続人との話し合いができたらすぐにしましょう。
司法書士川村常雄0728743308 大阪大東市ですが、どこの地方でも対応できます。
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