令和6年4月1日から相続登記の義務化により、相続によって、不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(遺産分割協議が成立した場合にはその日から3年以内)に相続登記を申請をしなければなりません。

正当な理由がないのに義務に違反した場合には、10万円以下の過料の適用になります。

自分が相続人だとわかる戸籍謄本を添付して、申告することで相続登記をしなくても、「相続人申告登記」という制度により相続義務を果たすことができます。