令和6年4月1日施行
田舎の土地や価値のない土地は相続しないで放っておくことが多いのですが、放っておいても結局はいつかは、相続登記をしなければならない時期が来ます。
その際には、相続人全員の署名実印押印済みの遺産分割協議書を作成するか、特定の相続人に相続分の譲渡するか、
相続を知った時から三か月以内に相続放棄をしてしまうか、いづれによ、放っておくことができません。
邪魔くさい。費用が掛かる、ややっこしい、手続きが複雑だ。
確かに、簡単な相続もあれば、複雑な相続もあります。
相続登記は司法書士が代理人として手続きをすることができます。
困ったら、司法書士川村常雄にご相談、ご連絡をください。0728743308