贈与税の仕組みが変わります。贈与税の納付額が減ることはないです。増税になります。

相続登記は来年4月以降は、登記をしていないと10万円以下の過料が課せられることがあります。

贈与をしておきたいと思っておられる方は、年内に登記したほうが良いでしょう。

マンションの評価方法が変わり6割程度の時価評価額になります。たぶんです。

今までは40階の部屋も3階の部屋も同じ評価額でしたが来年から計算方法が変わります。

贈与は、相続時精算課税の選択をされると2500万円まで相続時の課税額には加算されますが、来年のマンションの贈与を考えておられるならば今年に贈与すれば評価の計算が異なりますから価格も年内の法が少ないでしょう。

相続遺言贈与の登記や遺産整理のご相談は専門の司法書士川村常雄にご連絡をください。

大阪府大東市曙町3番8号 072-874-3308