遺留分とは、遺言書などで他人、法人や相続人等が、他の相続人の法定相続分よりも多く相続財産を取得した時に法定相続分の2分の1まで減殺請求できる権利ですが、亡くなった被相続人に子供さんがいなかった場合に、亡くなった被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合があります。この場合には、遺留分減殺請求は、できません。被相続人の子供同士とか、配偶者と子供との間で遺留分減殺請求ができます。遺言書を書かれる場合は、遺留分にも配慮して書く必要があります。詳しくは、相続遺言専門司法書士川村常雄にご相談ご連絡下さい。お待ちしております。
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