自筆証書遺言は自分で書くだけで公証人の費用などかかりません。紙代とボールペン代程度の費用ですみます。しかしながら、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。相続人全員の戸籍を集めて裁判所に提出いたします。たくさんの相続人がおられたらこの手続きが大変です。勝手に他人の戸籍を集めることができませんので、専門の司法書士等にお願いする必要があります。申立後約一カ月程度で相続人全員に呼び出しがあり検認の審判があります。時間と手間を要します。
遺言公正証書は、証人二名の立会いの下、公証人の面前で公正証書が作成されます。本人の確認の為に印鑑証明書と実印を持参して、作成していただきますが、公証人の費用や立会した承認への謝礼などが必要になります。しかし、死亡すればすぐに遺言書の効力が発生して預貯金の解約や不動産の名義変更登記ができます。時間と手間が自筆証書遺言おようにかからなくて済みます。
最初に費用を安く済ませるか、死亡後に費用がかかるのか、選択の自由ですが、遺言公正証書のほうが、金融機関の預貯金の解約の場合などややこしくなくて経験上済みます。
疑問点や相談したいこと、遺言書を書こうと思っている方は、どうぞ、遺言専門司法書士川村常雄にご依頼ください。ちなみに昨年12月だけで5件の遺言書作成立会しました。
皆様今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。かわむらつねお川村常雄