認知症になったら相続放棄もできなくなります。
元気なうちは、相続放棄をするから、私は相続人にはならないし
他の兄弟姉妹が何とかするだろう、だからそうz九財産はいらないから
と、他の兄弟姉妹に言っていたのに、いざ相続が発生した時に、自分が認知症
になっていれば遺産分割協議も相続放棄の申立もできないことになります。
せすから、被相続人予定者は、遺言を書いておく必要があります。
創造財産のうち、相続人の誰に何を相続させるか自筆証書遺言でも書いておくことに
よって、相続人の一人が認知症になっても、それぞれの受遺者に相続させることが
できます。包括遺贈の場合には相続人全員から遺贈の手続きをしていただく必要が
ありますから、その場合には必ず、遺言執行者を選任していただいておく必要が
あります。「私の財産一切は、長男○○平成○年○月○日生まれに相続させる」
「遺言執行者に長男○○を指定する」平成28年4月19日川村常雄㊞
これだけで、有効な自筆証書遺言の出来上がりです。
封筒に入れて封印することもありません、但し、封筒に入れるのは偽造防止の
ためですが、それも、受遺者が保管している場合には、偽造もないでしょう。
死亡後に、自筆証書遺言の場合には家庭裁判所に検認の申立をします。
その手続きについては司法書士川村常雄にお任せください。
相続遺言専門司法書士川村常雄
司法書士事務所JLO
072-874-3308
大阪府大東市曙町3番8号