起業を思い立ったときに知っておきたいこと<その2>
会社の種類
会社には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類があります。
株式会社
一般に一番なじみ深いのが株式会社だと思いますが、この一番の特徴は株主は会社に対して、一定の出資をするだけという点です。
つまり会社が倒産してたくさんの債権者がいても、株が泡と消えるだけ(有限責任)です。
株主は出資するだけで、経営は取締役が行うという形ですが、株主イコール取締役という小さな会社もたくさんあります。
合名会社
合名会社は出資者が会社の債権者に対して直接無限責任を負うというのが特徴です。
結果として、『会社の借金イコール個人の借金』といったイメージでしょうか。
この合資会社は今では、古くからある会社にちらほら見られる程度といわれています。
合資会社
合資会社は会社の債権者に対して、無限に責任を負う出資者と出資した金額のみの有限責任しか負わない出資者がいるのが特徴です。
が、こちらも現在はほとんど見られないといわれています。
合同会社
さて、合同会社ですが、これは平成18年にそれまであった有限会社がなくなり、入れ替わりに新たに登場したものです。
では、どんな会社かというと債権者に対して、出資した分だけの責任を負う(有限責任)出資者のみで構成されている点で株式会社と共通しています。
一方で、取締役の設置が義務付けられていないなど、機関設計や社員の権利内容について広く定款自治に委ねられている、というのが株式会社と大きく異なる点といえます。