タワーマンションの購入をして、現金を減らして相続対策をする方法はお金持ちの方々にとっていい対策だと
言われて、高層マンションの上層になるほど人気があります。
なぜタワーマンションが人気がるのか、相続税対策になるのか
①1階のマンションんも40階のマンションも現在の相続税の課税価格は同じ。
②1階のマンションの売却価格と40階のマンションの売却価格は上層になるほど高く売れる。
③1億円で買ったマンションんお相続税課税価格が1億円よりも低い、例えば3000万円とかの課税価格になり
現金を1億円持って相続するよりもマンションを所有して相続するほうが相続対策になる。
④相続人は、被相続人が買ってくれたマンションを賃貸しながら相続税の支払いの為に売却しても高層マンションは
売買価格が下がりにくいので買った値段相当で売却すれば売却損も少なくさらに1億円の現金を持っているよりも
相続税の課税価格の仮に3000万円の評価とすればその価格で相続税額が計算されるので差額の7000万円分の
相続税分が相続対策できる。
⑤以上のことから国税局は税制改正で、高層階になるほど課税価格を高くしようとして改正されます。
⑥しかし、買った価格よりも高うなることは考えられないので差額が減ってもまだまだ高層マンションの購入による
相続対策はありうるでしょう。
⑦相続対策でなくても1億円を銀行金利で考えると1%に満たないけれど、マンションを賃貸に出すと利回りが5%以上
の家賃が取れれば銀行預金よりも良いのかなとも思います。
いずれにしても、高層マンションの上階になるほど人気なのが今の現状です。
お金を眠らせておくか、不動産に換えるのか、いろいろと今も昔も対策は一杯ありそうです。
詳しくは司法書士川村常雄まで 072-874-3308
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