相続税の増税者は、相続財産を相続した個々の相続人に支払い義務があるように一般に思われてます。

しかし、相続税の支払い義務は相続人全員の連帯債務として、支払い義務が生じますので、自分は相続していないから

支払い義務はない。ではなく、相続をしていなくても、相続人として支払う義務があるのです。

そこで、遺産分割協議書に相続税の支払いは、それぞれの相続した相続分に応じて支払うという合意をしておく。

遺産分割協議書にこの文言はあ、一文入れておいたほうがよいでしょう。

相続遺言専門司法書士川村常雄 072-874-3308

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