社会保険関係の届出
登記が済み、会社が設立されたら各関係官公庁に届出をする必要があります。
税務関係では、国税は税務署、地方税は都道府県税事務所・市町村役場に届出をします。
労働保険関係は、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)に届出をします。
社会保険関係は、社会保険事務所に届出をします。
それぞれ提出期限がありますので、忘れずに届出をしましょう。
社会保険関係
社会保険事務所への届出
会社を設立すると、健康保険・厚生年金保険への加入をしなければなりません。
健康保険とは、会社で働く人やその家族がケガや病気などをしたときのために備えておく公的な保険のことを言います。
厚生年金保険とは、高齢になり働けなくなったときなどのために備えておく公的な保険のことを言います。
これは任意ではなく強制加入となっています。社長一人の会社であっても加入しなければなりません。
加入手続きについて
健康保険と厚生年金保険の加入手続きは、社会保険事務所で行います。
提出する書類は、社会保険事務所の窓口で一式をもらえます。添付書類は役所によって多少異なる場合があるので、窓口の担当者に確認してください。
社会保険事務所へは、設立後、速やかに健康保険・厚生年金保険新規適用届?新規適用事業所現況届?健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。
従業員に配偶者や子供等の扶養親族がいる場合には、健康保険 被扶養者(異動)届を同時に提出します。
他にも、保険料口座振替納付(変更)申出書を同時に提出しておいたほうがよいでしょう。
添付書類:
- 会社の謄本(交付後3ヶ月以内)
- 賃貸契約書の写し
- 預金口座振替依頼書
その他の提出書類:
- 出勤簿(タイムカードでも可)
- 労働者名簿(市販の用紙)
- 賃金台帳(市販の用紙)
- 源泉所得税の納付済書