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目的変更の登記

目的変更の登記

会社の事業内容のことを目的といいます.

会社の目的は、その会社が営む事業の範囲を明らかにするものですから、定款に必ず記載しなければならないものとされ(絶対的記載事項)、また登記すべき事項とされています。

言い換えれば、登記されている(定款に記載されている)目的の範囲外の事業を行うことはできないのです。

そのため、新たな事業を始める場合など、登記されている事業以外のことをやろうとすれば、目的の変更が必要になります。

目的を変更するには、まず株主総会の特別決議(※1)で定款変更し、法務局に目的変更の登記申請をする必要があります。

※1 株主総会の特別決議とは、総議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した株主の有する議決権の3分の2以上の賛成をもって決議される事項のことです

目的を定める際の注意 (目的の定め方)

新会社法施行前は、事業目的について厳格に審査されていました。

新会社法では、この審査が大幅に緩和されました。事業拡大や新規事業を検討している場合、現行定款の事業内容(目的)を、再確認しましょう。

定款記載の事業内容に変更が伴う場合は、目的変更の登記が必要となります。

会社法の改正により、類似商号規制が廃止され、商号変更の場合と同様(※2)、同じ所在地において同じ目的ですでに登記された会社がない限り、新会社法施行前より自由に目的を決めることができるようになっています。

また、目的の適法性、営利性及び明確性のみを審査することとされ、具体性については審査が緩和され、「商業」「サービス業」、「建設業」など、抽象的な目的でも登記の申請は受理さるケースも増えています。

目的に具体性がないと許認可が受けられなくなる恐れも

しかし、登記をすることができるのと、金融機関からの融資の問題や信用、許認可の問題は別です。

業法上の規則や、金融機関の融資の審査の過程においては、具体的な目的の記載が求められることがあります。

特に、事業の開始につき許認可を必要とする業種においては、目的に具体性がないと許認可が受けられなくなる恐れもありますので、表現の仕方・表記方法など、関係行政庁の確認など事前調査をしておきましょう。

目的の変更の際には、事前に変更後の目的について会社の目的事例集などの書籍を調べる、専門家に相談するなどの方法で精査しておくことが大切です。

→ 会社設立時の目的(事業内容)の決め方についての注意事項はこちら

目的変更の登記期間

目的を変更したときは、定款変更の効力が生じた日から、本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内に目的の変更登記の申請を行う必要があります。

申請が遅れたり、登記をを怠ったりすると、過料の制裁に処せられる可能性がありますのでご注意ください。

登記申請に必要な書類

  • 株主総会議事録(司法書士が原案を作成することも可能です)
  • 現時点の謄本(あればお持ちください)
  • 定款
  • 代表者印(会社の実印)
  • お客様から当方への委任状(会社実印の押印が必要です。お越しいただいた際に当方人の作成した委任状に押印いただくこともできます。)

 

※2
会社の商号は、どんな商号にも変更できるわけではなく、会社を設立する場合と同じように同一住所、同一商号・同一目的の会社と同一の商号へは変更はできません。

平成18年5月の会社法施行以降の類似商号規制が廃止されましたが、同じ市区町村内で同業者(同じような仕事内容の会社)が同一または類似(似ている)の商号がある場合や、有名な会社と同じ商号又は類似の称号を用いた場合には、登記が可能ですが、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると判断され、商号の差止請求や損害賠償請求の対象になる事もあります。

その他、信用回復措置請求などを受ける恐れもあります。(会社法第8条,不正競争防止法第2条1項1号・3条・4条・7条)

会社の商号についてはこちらの記事へ 商号変更の登記

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