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商号変更の登記

商号変更の登記

会社の商号を変更をする場合には、商号を変更した日から原則2週間以内商号変更の登記をする必要があります。

株式会社の商号を変更するには、商号変更について定款の変更が必要になりますので、株主総会の特別決議を要します。

会社の商号は、どんな商号にも変更できるわけではなく、会社を設立する場合と同じように、同一住所、同一商号の会社と同一の商号へは変更はできません。

類似商号

平成18年5月の会社法施行以降の類似商号規制が廃止されましたが、同じ市区町村内で同業者(同じような仕事内容の会社)が同一または類似(似ている)の商号がある場合や、有名な会社と同じ商号又は類似の称号を用いた場合には、登記が可能ですが、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると判断され、商号の差止請求や損害賠償請求の対象になる事もあります。

その他、信用回復措置請求などを受ける恐れもあります。(会社法第8条,不正競争防止法第2条1項1号・3条・4条・7条)

商号変更をされる際には、事前に類似商号調査をされることをお勧めします。

司法書士法人JLOでは、事前の類似商号調査や株主総会決議等各種書類の作成をサポートいたします。

 参考 : 会社設立時の商号についての注意はこちら 定款-絶対的記載事項Part.2 会社の商号

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