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会社設立登記後の手続き-登記事項証明書・印鑑証明書

「登記事項証明書」・「印鑑証明書」をとろう

設立登記が無事完了すると、「登記事項証明書」「印鑑証明書」をとることができます。

これらの書類は、銀行や諸官庁から提出することになるので、あらかじめ必要な通数を確認し、少し余分に取得しておいたほうがいいでしょう。

登記事項証明書

登記事項証明書は、「会社登記簿謄本」とか「会社謄本」と言われてきたものです。

法務局がコンピュータ化され、登記事項がデータ化されたことに伴って、現在事項全部証明書や履歴事項全部証明書などに変わっています。

現在事項全部証明書 と 履歴事項全部証明書 の違い

登記事項証明書には、種類がありますが、現在事項証明書では受け付けてくれないところがありますので、履歴事項全部証明書を請求しておきましょう。

現在事項証明書には現在効力のある事項が記載されいていて、履歴事項証明書には、原則として会社の登記簿としてのこれまでの履歴(役員や住所・称号など変更の履歴など)が全て記載され、例えば、本店を移転しているとか、役員が変更しているといった履歴が全て記載されたものが交付されます。 

「現在事項証明書」と「履歴事項証明書」の違いは字のとおり、履歴事項証明書のほうが過去のも含めて詳しくのっていると考えればいいでしょう。

 

登記事項証明書については、商業・法人登記情報交換システムにより、最寄りの登記所から他の登記所管轄の会社・法人のものを取得することもできます。

コンピュータで管理されていない登記簿の謄本・抄本については、会社等の本店又は支店の所在地を管轄する登記所でのみ取得することができます。

印鑑証明書

印鑑証明書の交付を請求するには、事前に印鑑カードの交付を受ける必要があります。

印鑑カードの交付請求は、印鑑カード交付申請書に、所要事項を記載し、登記所に提出している印鑑を押印して、法務局(登記所)の窓口に提出します。

印鑑カード交付申請書を提出する際には、「印鑑登録証明書」も一緒にとることができます。

印鑑登録証明書取得申請書に、会社の商号・本店(法人の名称・事務所)、印鑑提出者の資格・氏名・出生年月日及び印鑑カード番号を記入して、手数料分の登記印紙を貼って、印鑑カードを添えて法務局(登記所)に提出します。

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