1、消滅時効:債権が消滅するまでの期間を原則として主観的起算点から5年とし、客観的起算点から10年に変更されました。2010年4月1日施行

2、法定利率:年5%から3%に引き下げ。将来的にも市中の金利動向に合わせて変動。2010年4月1日施行

3、公証人による保証意思の確認:個人が事業融資の保証人になろうとする場合に、公証人による保証の意思確認が必要。

                一定の例外を除き、この手続きをしないでした保証契約は無効。2010年4月1日回向

4、自筆証書遺言の様式の緩和:2019年1月13日から自筆証書遺言に添付する財産目録は、自筆ではなくパソコンで作成しても有効、通帳のコピーの添付も可能。

5、婚姻期間が20年以上の配偶者への遺贈または贈与は、原則、遺産分割の計算上の特別受益とはみなされない。2019年7月1日から施行

6、相続発生後、家庭裁判所に判断を待たずに遺産分割前に生活費や葬儀費用の引き出しなど預貯金の一部を払い戻しができるようになりました。2019年7月1日施行

7、亡くなった方の生前看病や会議をした人は、相続人でなくても金銭請求ができるようになりました。2019年7月1日施行

8、配偶者居住権:配偶者が亡くなった配偶者と同居していた場合に一定の期間その建物を無償で使用できる権利。2010年4月1日施行

9、法務局で自筆証書遺言書を品人が持参して保管してくれる制度は新設されました。2019年4月1日施行

10、成年年齢が18歳になります。2022年4月1日施行:この時点で18歳から20歳未満の人はすべて成人と見做されます。

   但し、お酒、たばこ、競輪、競馬、モーターボート競走、オートレースは、20歳の年齢制限があります。