2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局が保管してくれます。

今までは、自宅や貸金庫などで自筆の遺言書を保管してましたが、

盗難や焼失などや忘れてしまっていたりなどのより、自筆証書遺言を書いたのに発見されないこともありました。

法務局の保管制度は、焼失や紛失がないのと、遺言者が相続人の一人に法務局に保管している旨を告げて、その相続人が死後に法務局に遺言書が保管さえているかどうか確認して保管証明書や遺言書情報証明書を請求すれば他の相続人にその旨が法務局から通知されて他の相続人も遺言者があることがわかるようになりました。

今も、自筆証書遺言は法務局に預けなくても遺言者が死亡後、相続人から家庭裁判所に検認の申し立てをすれば、裁判所は他の相続人に検認の申し立てがなされていることを他の相続人に通知されます。

法務局保管の自筆証書遺言と自宅保管の自筆証書遺言の違いは。

1、検認を受けなければならないかどうかです。法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認は不要です。

2、法務局は、遺言書の原本は法務局で保管し、受遺者や相続人には、自筆証書の「遺言書情報証明書」を交付してくれます。これは、自筆証書遺言の原本の写しであります。

これからの運用は、どちらが良いのか、皆さんの選択肢です。

公正証書による遺言書は、私のお勧めする遺言書の安全確実な遺言書です。

相続遺言のことなら専門の司法書士歴40年以上の大阪府大東市曙町3番8号司法書士川村常雄0728743308