1、第三者のためにする売買契約「第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権移転登記」
2、買主の地位譲渡「買主の地位を今日とした場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権移転登記」
この二つが新中間省略登記といわれてます。
1,は、AからBへの売買契約契約を締結します。その際に特約・物件説明書にて「Bは代金決済までに所有権の移転先を指定し、Aは、Bの指定する者に所有権を直接移転する」を記載する必要があります。
Bは、この特約に基づき、Bが所有権移転先としてCを指定し、CがAに対して受益の意思表示を行い、BがAに対して売買代金全額を支払うことにより、所有権がAからCへ直接所有権移転登記をすることが可能になります。
この場合には、BC間では、他人物売買の契約をして、Cが代金の支払いを約束することが条件です。宅建業法の違反業務で他人物売買は禁止されてますが、宅建業法施行規則により第三者のためにする売買契約の締結の場合は、宅建業者であっても可能であることが明記されました。
AとBとの第三者のためにする売買契約の締結とBとCの他人物売買の契約の二つがあります。AはBがいくらでCに売ったのかわかりませんし、Cは、BがAにいくら支払ったのかわかりません。
2、は、①AとBの間で売買契約を締結し②BとCの間で1、の買主たる地位をBからCに譲渡する契約を締結し、③Aは、Cが買主たる地位を継承したことを同意してCがAに代金を支払う。
以上により、Aから直接Cに所有権移転登記がなされます。
この場合にはAは、BがCにいくらで売却したかを知ることになります。
以上の方法がありますがいずれもBは、不動産取得税と登録免許税の支払いがない。
司法書士として、AからBへの売買がなされてたらAからBへの所有権移転登記
BからCへの所有権移転登記をしてほしいです。
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