第319条(株主総会の決議の省略)
1 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

この規定で、「株主全員が」ここがポイントです。全員の同意が必要です。

今回の新型コロナの影響で株主総会の開催をどうするのか悩んだ会社の方々が多かったようです。

そこで、今のうちに株主の整理をして、亡くなった方については相続、承継者への名義変更を早めに済ませること。

株主を贈与もしくは売買で後継者へ譲渡する。遺言書を書いておいて後継者へ確実に相続させる。

書面決議といっても株主全員の同意が必要なのでこの点を今後も考えて会社運営する必要があります。

取締役会で株主総会の書面決議を決議するのですが定款で「取締役会は書面にて決議できる」旨の規定がなければ、

取締役会は書面決議できないのでこの点は「定款で規定」しておくことも今後の新型コロナ対策の一つと考えます。

司法書士川村常雄・大阪府大東市・遺言専門・相続専門・0728743308ご連絡ください。