2020年4月1日民法の改正により錯誤の規定が「取り消すことができる」という規定になりました。
民法第95条の規定によりますと例えば甲から乙に贈与により所有権移転登記をしたが、後日膨大な贈与税が課税されることになった。あわてて、贈与による所有権移転登記の抹消登記を司法書士に依頼した。この時の登記原因は、民法改正前の「錯誤」ではなく「年月日取り消し」になります。
例えば2020年7月10日贈与による所有権移転登記ご2020年7月20日に錯誤であったことがわかれば「2020年7月20日取り消し」を登記原因として所有権移転登記抹消登記を申請することになります。
贈与による所有権移転登記の場合には、充分に贈与税などの課税金額を税理士に確認して登記をしてください。
相続遺言専門司法書士川村常雄 0728743308 大阪府大東市曙町3番8号