自筆証書遺言は、ボールペンなど消せないもので書く。

鉛筆は消せるので有効無効が争われます。基本無効。

他人に口頭で言ったことを書いてもらうのは無効。

令和2年吉日は、無効です。令和2年8月19日としっかりと書いた月日も書いてください。

署名と捺印が必要です。拇印は無効になりますので必ず認印もしくは実印を押印してください。

書いた遺言書の保管は秘密の場所にしまわないこと。もし秘密の場所にしまったら、受遺者に伝えておくこと。

封筒には入れなくてもよい。

封筒に入れてのりでとじなくてもそのまま封筒に入れておくだけでも良い。

封筒に入れて閉時るのは、中身を見て改ざんされないために封筒に入れてしまうのですがその必要がないので

あれば、封する必要はない。

法務局へ預けることもできます。本人が書いた自筆遺言書を持参して預けます。

戸籍とか必要な書類を用意する必要があります。

コロナで外出したくないのであれば自宅で書いて保管する、受遺者へ預ける。

詳しくは専門の司法書士川村常雄に連絡ください。大阪府大東市曙町3番8号0728743308