法定相続証明情報は、法務局へ戸籍等を添付して、法務局指定の相続関係説明図を作成し、

法務局が法定相続証明情報として発行してくれたもの。

この申請は、司法書士が相続登記申請時に同時に交付請求すると添付書類は相続登記の添付書類と

同じなので簡単にできます。司法書士に法定相続証明情報の請求の依頼をするのが一番楽ですし費用も安く済むでしょう。

このときの注意点は、税務署への相続税の申告に添付する場合には、相続人全員の住所の記載が必要です。

続き柄も必要です。

添付する書類は、相続人全員の住民票もしくは印鑑証明書により住所が確認できる書類が必要です。

相続登記と同時ではなく単独で交付請求する場合には、申請申出人の本人確認のために住民票原本の添付が必要です。この場合には原本還付は原則認められませんが、「原本と相違ない」ことを記載した本人の署名捺印のある写しを添付すれば原本還付が可能です。

相続遺言は専門の司法書士川村常雄にお任せください。大阪府大東市曙町3-8 0728743308